日本 函館ブラキストン商社券 拾銭 Hakodate Blakiston 10 Sen 明治8年(1875) 破損 (VG)劣品

No. : 212715
Classification : [日本貨幣 Japanese currency][古札幕府・政府及府県札類][古札]
Auction company : オークション•ワールド
Bid price : 599,400 JPY
540,000 (Excluding consumption tax and  fee)
Closing date : 2022-07-16
Explain : 探検家でもあった英国人トーマス・ライト・ブラキストンは函館に滞在し、海産物取引を行うブラキストン・マル商会を設立することにしたが、その設立資金をこのブラキストン札(証券)の発行で調達しようとした。この札の印刷はフランクフルトに発注されたが原板の日本語校正を現地滞在の邦人に依頼したことから、その存在が引き渡し前に明治政府にしられることになった。しかし、明治政府が定めた日本の貨幣単位が印刷されており、利付債券と同様の役割を持っただけで無く、社の責任の下で引当使用が認められていたことから、大蔵省はこれを私札の類いとして発行流通の禁止を求め、その一方で、外務省は横浜銀行が上海香港にて洋銀券を発行していたことから禁止は出来ないとしたため、政府内でブラキストン札に対する是非が割れることとなった。結果的には外国企業が本邦内で私札を発行することは国権の侵害に当たるとして大蔵省の権限でこれを差し止めることとし、その旨を英国公使に伝えたところ、発行前にどのようにして公にこの札の発行を知ったのかが外交上の問題となり、さらには商会が発行について現地官吏の許可を得ていたか否かで双方の意見に相違も見られたことで、話がこじれてしまった。その間、既に函館に到着したブラキストン札は発行流通が始まってしまっており、急遽禁止されたため速やかに回収措置がとられることとなった。記録としては明治8年7月23日付で31円80銭を市中に残し全て回収したとされている。今回出品の品は残念ながら焼損が見られるものの、現存する実物が見られることは極めて稀であり、なによりも通貨発行権を国権そのものと考え、それを新生国家である日本が万国公法に則り外交交渉の上、外国企業の私札の撤回にこぎ着けたことは通貨制度的にも近代国家の仲間入りを果たしたことを表す、歴史上意義のある一品だと言えるだろう。 田中桂寶氏旧蔵(桂寶知命泉譜原品)の大珍品です Extremely RareⓇⓇⓇⓇ
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